相続について 2 手続き、死亡者の本籍地 死亡地又は届人の住所地のいずれかの役所に7日以内に死亡届を提出する。 遺言書の有無を確認、遺言書の有無により相続人や相続分が変わる。 戸籍謄本などにより相続人を確定。 預貯金、有価証券、不動産、債務の調査し財産目録を作成。
亡くなってからすぐに出せない理由は「相続財産となるため」です。亡くなった人の財産は法定相続人に相続する権利が発生します。銀行はその相続人、(遺言書がある場合は財産を譲り受ける人)かどうか戸籍謄本等で確認してから支払いをする…
相続手続における遺言書の取扱いについて、次は正しいか。 遺言書の存否について、特段の事情がない場合は、相続預金の払戻請求をした相続人への確認で足り、特別の調査をする義務は負わない。
民法九五八条の三第一項の規定による相続財産の分与の審判前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えは、訴えの利益を欠く。H6.10.13
預金の相続について、次は正しいか。 銀行は、相続人から被相続人の自筆証書遺言が提出された場合、検認の有無を確認する必要がある。
「遺言(原案)作成において、相続関係図は、法律上、必要書類ではないが、他の推定相続人の遺留分を侵害していないかを確認し、また併せて執行者となる場合は、相続人に連絡を取りやすくなるよう、作成した方がよい」と、開業したころに読んだ偉い先生の本にあったので、なるほどな、と思います。
横から失礼します。ひどいのは、成年後見人だけではありません。相続財産管理人、公正証書遺言無効確認事件の(自分の)代理人‥ 日弁連に綱紀審査を二件申し立てています。
そもそも異性婚と同じように法的効力を発生させる意味が分からない。遺産相続であれば生前に遺言書を作成して公証役場で確認して貰えば公文書と同様に扱われる。
H29春) 民訴法は何が重要だろうか? 基本的な原理・原則についての深い理解要(受験新報)。訴えの変更,補助参加,独立当事者参加における二当事者間における和解,既判力の時的限界,文書提出命令,処分権主義,上訴の利益,訴訟担当,遺言者生前における推定相続人による遺言無効確認の訴えなど(ハイローヤー)
確定申告の反省(まだ終わってない) ・扶養の可能性があるなら、会社に条件確認(開業時点で外れるか。判定は収入or所得どちらか) ・相続絡むなら、なるべく早く遺産分割協議して合意(理想は有効な遺言書書いてもらう) ・ギリギリに着手しない!!! ・ケチらず税理士さんにお願いする!!!!!
事例判断ではあるのですが,Xが,Yに対し,両名の母Aの遺言(Xに財産全部を相続させるという内容)が有効であることの確認を求める事案において,前訴(Yが法定相続分の割合により相続したとしてXが払い戻したA名義預金の返還等を求めたもの)の判決(Yが相続分を有することを前提とする判決)が
において,Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例(8頁) →囲み解説付きで掲載です。
遺言書の検認とは、遺言書を発見した人や保管していた人が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会のもと、遺言書の内容を確認することです。
遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法である。H11.6.11
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